法友柔道倶楽部会則


第1章 総則


第1条(名称)

 この会を法友柔道倶楽部と称する。

第2条(目的)

 この会は、会員相互の親睦を図り、法政大学体育会柔道部の発展に寄与することをもって目的とする。

第3条(組織)

 この会は、法政大学体育会柔道部のOB及びOG(以下「柔道部OB」という。)をもって組織する。

 柔道部OBとは、次の各号に該当する者をいい、法政大学体育会柔道部とは、大正8年の部創立から昭和20年の敗戦に至るまでの間、及び学生柔道の再建期である昭和24年から昭和26年に至る部活動期経て、現在の体育会柔道部に至ったものをいう。

 ①法政大学の卒業者で、在学中体育会柔道部員であった者

 ②法政大学に2年以上在学したことのある者で、在学中体育会柔道部員であった者のうち、会員3名以上の推薦により、常任理事会の承認を得た者


第2章 機関


第4条(役員) 

 この会に以下の役員を置く

 ①会長   1名 

 ②副会長  5名以内 

 ③理事長  1名 

 ④副理事長 3名以内 

 ⑤常任理事 10名以上20名以内 

 ⑤理事   20名以上50名以内

 ⑥監事   3名

第5条(会長等)

 会長は、この会を代表する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故のあるときはこの会を代表する。代表を務める順序は会長の指名順とする。

第6条(理事長等)

 理事長は、この会の会務を統括する。

 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき、又は事故のあるときは理事長に代わって会務を統括する。理事長の代行又は代理を行う者の順序は理事長の指名順による。

第7条(常任理事等)

 常任理事は、常任理事会に出席して、この会の経常的な業務について審議する。

 2 常任理事会の議長は、理事長とする。なお、理事長は、議長に副理事長等を指名することができる。

 3 常任理事会は、理事長が必要と認めたときに会長の意見を聞いて招集する。

 4 常任理事会は、常任理事総数の2分の1以上の出席により成立する。

第8条(理事等)

 理事は、理事会に出席してこの会の行う事業等について審議する。

 2 理事会の議長は、理事長とする。なお、理事長は、議長に副理事長等を指名することができる。

 3 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席により成立する。

 4 理事会は、理事長が随時招集する。

第9条(事務局長等)

 この会の会務(総務・広報・その他)を処理するため、事務局長を1名、副事務局長若干名を置く。

 2 事務局長及び副事務局長は、常任理事の中から会長が指名する。

 3 事務局長及び副事務局長は、常任理事の中から会長が指名する。

 4 事務局は、事務局長が会長の同意を得て適宜の場所に設置するものとする。

第10条(監事)

 監事は、この予算執行状況並びに決算を監査し、常任理事会及び総会に報告する。

第11条(総会)

 この会は、年1回総会を開催し、会務を報告し承認を得る。

 2 総会は会長が招集し、議長は理事長又は理事長の指名した常任理事とする。

第12条(名誉会長)

 この会に名誉会長を置くことができる。

 2 名誉会長は、この会の会長を15年以上努め終えた者をもってこれに充て、その推薦は常任理事会の議決により総会の承認により決定する。任期は終身とする。

 3 名誉会長は、この会又は法政大学体育会柔道部の運営等について、会長及び常任理事会から諮問があれば、適宜これに応えるものとする。

第13条(会長等の選任)

 会長及び理事長並びに副理事長は、常任理事会において推薦し、総会の承認を得る。

第14条(常任理事の指名)

 常任理事は、理事の中から会長の意見を聞いて理事長が選任する。

第15条(理事の選任)

 理事は、常任理事会において卒業年度の事情を考慮して選任する。

第16条(監事の選任)

 監事は、会長の推薦により常任理事会の議決により選任する。

第17条(役員の任期)

 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第18条(相談役等)

 この会に、相談役、顧問、参与を置く。任期は2年とし、重任を妨げない。

 2 相談役は、この会又は法政大学体育会柔道部に特に顕著な功績があった会員の中から常任理事会が推薦し、総会の承認を経て決定する。

 3 顧問は、この会又は法政大学体育会柔道部に、顕著な功績があった70歳以上の会員の中から常任理事会が推薦し、総会の承認を経て決定する。

 4 参与は、この会又は法政大学体育会柔道部に功績があった会員の中から常任理事会が推薦し、総会の承認を経て決定する。

 5 相談役と顧問の中から、常任理事会が推薦し総会の承認を経て、若干名の常任相談役と常任顧問を置くことができる。

第19条(支部等の設置)

 この会の目的達成を容易ならしめるため、会員は、卒業年度、居住地域又は職域その他の関係に基づく任意な組織である支部等を設置することができる。ただし、その場合、組織、名称、構成員、代表者、主要行事等を事務局長に届出なければならない。


第3章 会報


第20条(会報)

 この会は、会報を発刊するものとする。

第21条(会則の広告等)

 この会の会則その他の規則等の制定・変更及びこれらの事項の広告は、この会報に掲載又は他の方法によりこれをなす。


第4章 会計資産及び会費


第22条(会計年度)

 この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終了する。

第23条(経費)

 この会の経費は、会費及び寄附金その他の収入をもって支弁する。

第24条(会費)

 会員は、会費として年額1万円を納めるものとする。

 2 その年度の会費の納付始期は、1月1日からとする。


第5章 除名


第25条(除名)

 この会の会員にして、会の名誉を汚し、若しくは会の秩序を乱す所為ありたるときは、常任理事会の議決をもってこれを除名することができる。


第6章 会則改正


第26条(会則改正)

 この会の会則改正は、常任理事会において発議し、総会の承認により決定する。

附則(昭和52年12月3日)

 1 この会則は、昭和52年12月3日から施行する。但し、この会則に定める体制に移行するに際しては、従来の実績と実情をふまえて、現に存する法政大学柔道部OB会会長の指名にもとづく、法政大学柔道部OB会改組強化委員長が、若干名の改組強化委員を指名して、委員会を組織し、この委員会が一切の改組手続を行うものとする。

 この改組手続には、会則制定、役員選任まで含まれる。なお、改組手続は、この会則施行後、初の評議員会において、これを報告し、同意を得ることによって終了する。

 2 この会則の施行とともに、法政大学柔道部OB会の名称は廃止する。

 3 会員の慶弔に関する規定は、別に定める。


附則(昭和63年3月23日)

 1 この会則は、昭和63年3月23日から施行する。

 2 会員の慶弔に関する規定は、別に定める。

附則(平成4年7月19日)

 1 この会則は、平成4年7月19日から施行する。

 2 会員の慶弔に関する規定は、別に定める。

附則(平成8年3月23日)

 1 この会則は、平成8年3月23日から施行する。

 2 会員の慶弔に関する規定は、別に定める。

附則(平成13年3月4日)

 1 この会則は、平成13年3月4日から施行する。

 2 会員の慶弔に関する規定は、別に定める。

附則(平成23年5月29日)

 1 この会則は、平成23年5月29日から施行する。

 2 会員の慶弔に関する規定は、別に定める。

附則(平成26年3月9日)

 1 この会則は、平成26年3月9日から施行する。

 2 会員の慶弔に関する規定は、別に定める。